苦情解決委員会

施設利用者のサービス内容を定期的に点検するとともに、基本的人権の確保が恒常的に維持され、利用者本位の空間の維持と生活支援システムが確立されるよう定期的に第三者委員との話し合いと苦情・要望事項の把握・改善を目指します。

苦情解決

社会福祉法人 抱民舎では苦情解決責任者を中心とし、みなさんがきもちよく利用できるよう努めています。

  1. 苦情の受付
    1. 何か困ったことや相談したいこと、希望などがあったら、遠慮せずにお話ししてください。
    2. 直接会ってお話しするか、ファックスやでんわ、手紙を使っても大丈夫です。
    3. また、事業所には、みなさんの意見をお聞きするための意見箱が置いてあるので、意見を紙に書いてその箱に入れても大丈夫です。
    4. 苦情・意見を受け付けるのは、苦情受付担当者と第三者委員です。
  2. 苦情受付の報告・確認
    1. 苦情受付担当者は、苦情解決責任者と第三者委員に報告します。

      ※第三者委員に知らせたくないときは、報告しません。

  3. 苦情解決のための話し合い
    1. 苦情解決責任者は、苦情を申し出た人とよく話し合い、解決するためにどうしたよいかをよく考え、苦情を解決します。

      ※苦情を申し出た人の希望により、第三者委員が参加することもあります。

苦情への対応

社会福祉法人 抱民舎 苦情解決のしくみ

  • 苦情の申し出・受付
    苦情の申し出・受付
  • 苦情解決のための話し合い

    第三者委員に立ち会いを求めることができます
    苦情解決のための話し合い

    <内容>

    1. 苦情内容の確認
    2. 解決案の調整助言
    3. 話し合い結果や改善事項等の確認

    第三者委員が直接苦情を受け、苦情申出人が苦情解決責任者との話し合いを希望しない場合
    第三者委員が直接苦情を受け、苦情申出人が苦情解決責任者との話し合いを希望しない場合

  • 苦情解決の結果

    <内容>

    1. 苦情内容結果の内容については、速やかに苦情申立人と第三者委員に報告します。
    2. 匿名による苦情の解決結果は、各事業所の掲示板に掲示します。
    3. 解決できない、又は時間がかかる場合は、期限を明示して回答します。

    ※解決ができなかった、納得できない場合

    結果が納得できない、又は事業所内(法人内)で解決できなかった苦情は、青森県社会福祉法人協議会に設置された「青森県運営適正化委員会」に申し立てることができます。

    「青森県運営適正化委員会」

    〒030-0822 青森市中央3丁目20−30 県民福祉プラザ
    (でんわ)017-731−3039 (ファックス)017-731-3098